ゴルフ連盟の規約

品川区ゴルフ連盟規約

平成24年3月21日制定

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、品川区ゴルフ連盟と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を品川区大井1-3-6 K1ビル1階に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、品川区内のアマチュア・ゴルフ愛好者及び団体を統括し、健全なスポーツとしてのゴルフの普及と技術の向上、正しいマナーの修得に努めることによって会員の体力向上と生涯スポーツの振興を図り、併せて地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種ゴルフ大会の企画及び実施
(2)ゴルフの普及、発展に資する調査、研究及び指導
(3)ジュニアの指導育成
(4)品川区を代表する選手を選考し、各種ゴルフ大会への派遣
(5)目的を一にする他団体との交流及び協力
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会 員

(会員の種別と資格)
第5条 次のアマチュアの会員で組織する。
(1)個人会員
(2)団体会員
2 個人会員は、品川区内に在住・在勤・在学する個人とする。
3 団体会員は、品川区内に所在する同一の法人又は事業所等に所属する者で構成するもの及び品川区内に所在する法人又は事業所等に所属する者で構成するもの並びに品川区内に在住・在勤・在学する者で構成するものとする。
4 本会に加入又は退会を希望するものは、別に定める品川区ゴルフ協会細則の規定に基づき手続きを行わなければならない。
5 本会の趣旨に賛同して入会金を納入した者は、賛助会員とすることができる。

(会員の権利)
第6条 会員は、本会の主催する事業に参加することができる。
2 個人会員及び団体会員(以下「正会員」という。)は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

(正会員の義務)
第7条 正会員は、次の義務を負う。
(1)会費を納入しなければならない。
(2)本会の規約及び細則を遵守しなければならない。
2 正会員は、互いに協力して本会の発展に努めるものとする。

 

第4章 役 員

(役員の設置)
第8条 本会に、次の役員をおく。
(1)会 長   1名
(2)副会長   若干名
(3)常任理事  若干名
(4)理 事   若干名
(5)会 計   2名
(6)監 事   2名

(役員の選出)
第9条 会長、副会長及び監事は、役員会の決議によって選出する。
2 常任理事及び会計は、役員会で役員の互選により選出する。

(役員の任務)
第10条 会長は、本会を代表し、これを統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
3 常任理事は、役員会で決定した事項に定められた会務を遂行する。
4 理事は、常任理事に協力し、本会の会務を処理する。
5 会計は、本会の経理事務を担任する。
6 監事は、本会の経理を監査し、その結果を役員会に報告する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その期間満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の報酬)
第12条 役員は、無報酬とする。

(名誉会長及び顧問等)
第13条 本会に、名誉会長、相談役、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長等は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長等は、本会の重要事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

 

第5章 会 議

(会議)
第14条 本会に、次の会議をおく。
(1)役員会
(2)専門部会
2 役員会は、本会の最高議決機関であって、毎年2回会長が招集する。その他、会長が必要と認めたとき又は役員から開催の申し出があったときは、臨時に開催することができる。
3 役員会は役員で構成し、本会の事業計画及び収支予算の決議並びに収支決算を承認する。その他、本会に関する重要事項で、会長が必要と認めた事項について決議する。
4 正会員は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
5 本会の会務を円滑に行うため、専門部会を設置することができる。専門部会の設置については、役員会で定める。

(議長)
第15条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
2 議長は、役員会の会議を主宰する。

(定足数及び議決)
第16条 役員会の会議は、役員の過半数以上の出席(委任状を含む。以下同じ。)しなければ、その議事を開き議決することができない。
2 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
3 前項の場合において、議長は役員として表決に加わることはできない。

 

第6章 会 計

(会計)
第17条 本会の経費は、入会金、参加費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第19条 本会の事業計画及び収支予算、会計年度開始前に会長が作成し、役員会の議決を経なければならない。
2 事業計画及び収支予算の軽微な変更は、会長、副会長及び会計の合議により決定することができる。

 

(収支決算)
第20条 本会の収支決算は、会計年度終了後3か月以内に会計が作成し、監事の意見を付け、役員会の承認を経なければならない。
2 第4条に規定する事業の経費は、参加者の参加費をもって支弁する。この場合において、参加者に利益が帰属する経費に限るものとする。
3 前項に係る事業の経理は、他の会計と分けて事業ごとに経理しなければならない。事業の実施により剰余金が生じたときは、役員会の決議を経て、他の経費に充当することができる。

(会費)
第21条 本会の入会金は、次のとおりとする。
(1)個人会員    3,000円
(2)団体会員    20,000円
2 前項の入会金は、入会と同時に納入しなければならない。
3 正会員は、第4条に規定する事業に参加するときは、別に定めるところにより参加費を納入しなければならない。
4 既納の入会金や参加費は返納しない。ただし、特別な理由があると認めたときは返納することができる。

 

第7章 その他

(委任)
第22条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の決議により、会長が定める。

(規約の改廃)
第23条 本規約の改廃については、役員会において役員総数の過半数以上の出席により、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

附 則
1 この規約は、平成27年12月1日から施行する。

 

附 則
1 この規約は、平成27年12月1日から施行する。